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情報公開制度印刷用ページ

情報公開制度とは、清水町情報公開条例に基づき、当町の保有しているさまざまな情報を、皆さんに公開する制度です。

公開を請求できる実施機関

 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長

公開を請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(録画テープなど)が対象となります。

公開請求できる方

 どなたでも請求できます。ただし、町内在住、在勤もしくは在学する方又は町の事務事業に利害関係のある方と、これら以外の方では、請求方法が異なります。

請求方法

 次の用紙に必要事項を記入して、下記窓口へ直接または郵送により提出してください。

公開の決定

 公開の請求を受けたときは、15日以内に公開するかどうかの決定を行い、請求された方にお知らせいたします。なお、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。

公開の方法と費用

情報の閲覧・・・・無料
情報の写し(文書や図面などのコピー)の交付・・・・有料(実費)
※白黒(A3サイズまで)1枚につき10円
カラー(A3サイズまで)1枚につき20円

公開できない情報

 情報公開は、公開が原則ですが、次の情報は公開できません。
1 個人に関する情報で個人を識別できるもの又は個人の権利利益を害する おそれがあるもの
2 法人等に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
3 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護や公共の安全に 支障を及ぼすもの
4 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
5 事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす おそれがあるもの
6 法令等により公にすることができないとされているもの

公開決定等に不服があるとき

 公開決定等の内容に不服があった場合、行政不服審査法に基づく不服申し立てができます。
 この場合、清水町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決又は決定を行います。

清水町情報公開審査会答申

このページに関するお問い合わせ

清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)

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