選挙権と被選挙権
選挙権
わが国における選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 | 選挙権が認められるための要件 |
衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
(1)日本国民であること。 (2)年齢が満18歳以上であること。 |
都道府県知事選挙 都道府県議会議員選挙 |
(1)日本国民であること。 (2)年齢が満18歳以上であること。 (3)引き続き3か月以上同じ市区町村に住んでいること。また、その後、住所を移した場合には同一の都道府県内で1回のみであること。 |
市町長選挙 市町議会議員選挙 |
(1)日本国民であること。 (2)年齢が満18歳以上であること。 (3)引き続き3か月以上同じ市区町村に住んでいること。 |
※ただし、上記の要件を満たしていても、下の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。
被選挙権
被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 | 被選挙権が認められるための要件 |
衆議院議員選挙 | (1)日本国民であること。 (2)年齢が満25歳以上であること。 |
参議院議員選挙 都道府県知事選挙 |
(1)日本国民であること。 (2)年齢が満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員選挙 | (1)日本国民であること。 (2)年齢が満25歳以上であること。 (3)その選挙の選挙権を有していること。 |
市町長選挙 | (1)日本国民であること。 (2)年齢が満25歳以上であること。 |
市町議会議員選挙 | (1)日本国民であること。 (2)年齢が満25歳以上であること。 (3)その選挙の選挙権を有していること。 |
※ただし、上記の要件を満たしていても、下の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する 方は、被選挙権が認められません。
選挙権・被選挙権が認められない者
(1)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
(4)選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
(2)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
(4)選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
このページに関するお問い合わせ
清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)