建物を取り壊したとき

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 未登記の建物を取り壊されたときには、翌年からの固定資産税・都市計画税の評価額、税額に影響しますので、「家屋滅失届」を税務課資産税係へ提出してください。

 登記済の建物を取り崩されたときには、法務局で「滅失登記」が必要となります。


 問合せ先 → 税務課 資産税係 (電話 055−981−8220)  


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