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妻のパート収入と税金については、二つの問題があります。
● パート収入がいくらまでなら、妻自身に税金がかからないか。
● パート収入がいくらまでなら、夫の控除対象配偶者になれるか、また、
配偶者特別控除が受けられるか。ということです。
- 【妻自身に税金がかからないパート収入】
- パート収入以外の所得がない場合
町県民税=93万円以下
【妻の均等割課税について】
平成19年度課税では、93万円を超える収入がある妻は、均等割が通常額
4,400円が課税されます。(妻自身に扶養者がいる場合
は均等割の非課税の範囲が異なります。)
- 【夫の控除対象配偶者になれるパート収入の限度額】
- 町県民税=103万円以下
- ※ 配偶者控除の適用のある方は、配偶者特別控除を受けることができません。
- 【配偶者控除を受けられない方で配偶者特別控除を受けられるパート収入の限度額】
- 103万円を超え141万円未満の範囲で、段階的に控除が受けられます。
なお、パート収入の額の基準は、平成19年度課税の基になる平成18年分の状況について
- 説明したものです。
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