印鑑登録とは
印鑑登録ができる人は、清水町に住所のある15歳以上の方で、成年被後見人でない方です。受け付けは、税務住民課窓口で行います。
印鑑登録の申請
- 本人が登録する印鑑を持参して、直接申請してください。
- 止むを得ず登録の申請を代理人に依頼するときは、手続きが複雑になりますので税務住民課窓口にお問い合せください。
本人が登録する印鑑を持参して、直接申請する場合
- 申請した日に登録ができるケース
官公庁が発行した免許証・許可証、パスポートなど、本人の顔写真が貼ってある証明書又は外国人登録証明書を提示していただいた場合、また、清水町に印鑑登録をしている方が保証人となり、指定の保証書用紙に保証人の署名と実印(登録してある印鑑)の押印、必要事項が記入されている場合。
- 本人が登録する印鑑を持参して、直接申請する場合
登録申請の際、本人であることを確認できない場合(この場合、登録申請を受け付けますと、登録意思確認のため、照会書を本人の住所へ郵送します。照会した日から1か月以内に、本人が照会書、登録する印鑑及び健康保険証等を持参して、登録手続きを行ってください。)
登録できる印鑑
- 1人1個に限られます。
- ゴム印や変形しやすいもの、印影の不鮮明なものは登録できません。
- 大きさは、一辺の長さ8mm以上25mm未満のものです。
- 大量生産のもの(いわゆる三文判)は登録できません。
印鑑登録証の交付
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