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清水町では、小学生・中学生のお子さんが病気やケガで医療機関などを利用したとき、医療費の自己負担金の一部を助成することになりました。
2. 国民健康保険または社会保険などの健康保険に加入しているこども 3. 重度障害、母子家庭等の医療費助成及び日本スポーツ振興センターの災害共済 給付等を利用していないこども
1.医療機関など(医療機関・薬局・柔道整復師施術所など)に支払った保険分負担 金額(3割負担分) 2.健康保険が適用となる補装具の保険分負担金額(3割負担分) 3.自立支援医療、療育医療及び小児慢性特定疾患治療研究事業の公費負担医療 制度において費用徴収された額(徴収額等) ※健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種など)、文書料、薬の容器代 などの自費診療分及び入院時の食事の自己負担分は助成の対象外です。
・入院の場合 助成の対象の額−(500円×入院日数)=助成額 ・通院の場合 助成の対象の額−(500円×通院回数※)=助成額 ※同日に複数の医療機関を受診した場合はそれぞれ1回とします。また、処方箋により 薬局で調剤をうけた場合は、通院回数に含めません。
受診した医療機関などで保険分負担金額(3割負担分)を支払い、その領収書など必要書類を役場に申請していただく方法(償還払方式)で助成します。 申請書は毎月月末に締め切り、内容を審査し、受け付けした翌月末をめどに申請した口座に振り込みします。審査で不備等があった場合は振り込みが遅れる場合があります。
2.有効期間 受診日から1年間有効 3.申請方法 1か月分をまとめて、翌月以降、受診日から1年以内に必要書類を添えて申請してください。
2.印鑑(シャチハタ不可) 3.こども本人の保険証 4.保護者名義の振込口座のわかるもの 5.高額医療該当の場合は、保険給付通知書等 6.徴収額等の場合は、自己負担額決定通知書等 7.補装具等の場合は、医師の装着必要証明書及び保険給付通知書等 ※受診者の氏名・保険診療分等の金額または点数・受診日等の記載がない領収書 (レシート)については、医療機関で記載・押印してもらってきてください。また、薬の容 器代等は助成の対象とはなりません。 ご不明な点は、下記へお問い合わせください。 |
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問合せ先 → 福祉課 子育て支援係 (電話 055−981−8215)
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