母子家庭等医療費助成制度
清水町では、所得税非課税世帯のひとり親家庭等のお母さん・お父さんやお子さんが病気やケガで医療機関をご利用になったとき、医療費の自己負担金の一部を助成しています。
【助成の対象と対象者】
- 1.助成の対象は、本来の医療保険の自己負担金(2~3割)
- 2.対象者は、所得税非課税及び母子家庭・父子家庭の世帯であって、20歳の誕生日の前日までの間にある
- 児童を扶養している方
【受給者証の使用方法等】
- 1.受診するときは、受給者証と健康保険証を必ず提示してください。また、毎年6月に更新手続きが必要とな
- ります。
- 2.自動償還払い方式のため、医療費の自己負担分を支払ったあと、役場に申請しなくても、自動的に助成金
- が診療月の2ヵ月後をめどに指定口座に振り込まれます。
- 3.受給対象者以外の方が誤って医療費助成を受給した場合は、後日、助成額の返還をしていただくことに
- なりますので御注意ください。
- 4.母子家庭等医療費助成の対象にならない方
- ア.清水町に住所を有しない方
- イ.医療保険の資格のない方
- ウ.生活保護世帯の方
- エ.配偶者がいる方
- ※乳幼児医療費受給者証(ピンク色の証書)を発行されているお子さんは、母子医療受給者証(オレンジ色)
- を使用しないでください。
【届け出等が必要なとき】
- 住所、氏名等の記載事項に変更があったとき
- 加入している医療保険や医療保険の附加給付の内容が変更したとき
- 受給者証を紛失等してしまったとき
- 支払希望金融機関の変更があったとき
【医療機関にかかるとき】
医療機関にかかるときは、健康保険証と一緒に受給者証を必ず提出し、医療機関の窓口で医療費の自己負担額を支払ってください。
【医療費が高額になったとき】
医療費が高額療養費に該当する場合は、保険者に対し、受給者等が高額療養費の申請等をしてください。その後、保険者から支給される高額療養費決定通知書等を福祉課に提出してください。
【受給者証を使用しないで医療機関にかかったとき】
静岡県外の医療機関では母子家庭等医療費受給者証は使用できません。県外で受診したときや母子家庭等療費受給者証を忘れて受診したときには、通常どおりお支払いください。このときの負担額の助成には別に申請が必要です。これは、「償還払い申請」といいます。
受診月の翌月に申請においでください。(詳細については、下記をお読みください。)
- ●償還払い申請の方法
- 下記のものを御用意の上、受診月の翌月に申請においでください。
- ・母子家庭等医療費受給者証
- ・印鑑
- ・領収書
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