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国民年金に加入している方が、厚生年金又は共済組合に加入している配偶者の被扶養者として認定されたときは、「第3号被保険者」となり、保険料を納付しなくても納付したものとみなされます。 保険料は配偶者の加入する厚生年金、共済組合が制度全体で負担する仕組みです。 *平成14年4月1日から手続き先が変わりました。 今まで、第3号被保険者に該当された方の届け出先は役場の窓口でしたが、平成14年4月からは配偶者の勤務先へ変わりました。 健康保険の被扶養者届と一体化することで、届け出漏れを防ぎ、届け出手続きもより便利になりました。 【届出先】配偶者の勤務先 |
問合せ先
※日本年金機構の設立に伴い、沼津社会保険事務所で行われていた国民年金事務の取り扱いは、平成22年1月1日から沼津年金事務所で行われることになりましたが、所在地や電話番号は変更ありません。
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