海外に住むときの国民年金について

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 海外居住者は、国民年金に任意加入することができます。

 国民年金に加入している方が海外に居住することになった場合、継続して年金に
加入したいときは、親族又は国民年金協会に依頼して、保険料を納付してもらうこ
とになります。

 第3号被保険者になっておられる方が夫の海外赴任にともない、海外居住される
場合は任意加入されれば、そのまま継続できます。

【任意加入の手続きに必要な書類】

・基礎年金番号のわかる年金手帳
・印鑑
・パスポートの写し

【届出先】
 役場1階 保険課国民健康保険係


 問合せ先 → 保険課国民健康保険係 (電話 055-981-8209) 


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