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海外居住者は、国民年金に任意加入することができます。 国民年金に加入している方が海外に居住することになった場合、継続して年金に 加入したいときは、親族又は国民年金協会に依頼して、保険料を納付してもらうこ とになります。 第3号被保険者になっておられる方が夫の海外赴任にともない、海外居住される 場合は任意加入されれば、そのまま継続できます。 【任意加入の手続きに必要な書類】 【届出先】 |
問合せ先 → 保険課国民健康保険係 (電話 055-981-8209)
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