|
職場の健康保険等をやめたときや加入したときなど、国民健康保険の資格に変更があったときには、変更のあった日から14日以内に届出をしてください。
国保に入るとき
| こういう場合 |
届出に必要なもの |
| ◎退職などで職場の健康保険(社会保険)をやめたとき |
- 社会保険資格喪失証明書(健康保険等脱退連絡票)
- 印鑑、年金手帳
- 年金証書(年金受給者のみ)
|
| ◎社会保険の扶養家族をはずれたとき |
- 社会保険資格喪失証明書(健康保険等脱退連絡票)
- 印鑑、年金手帳
- 年金証書(年金受給者のみ)
|
◎転入してきたとき
(社会保険に加入していない場合) |
- 転出証明書
- 印鑑、年金手帳
- 年金証書(年金受給者のみ)
|
| ◎国保世帯で子どもが生まれたとき |
|
国保をやめるとき
| こういう場合 |
届出に必要なもの |
| ◎社会保険に加入したとき・社会保険の扶養家族になったとき |
- 国民健康保険証
- 職場の健康保険証または社会保険加入証明書(健康保険等加入連絡票)
- 印鑑、年金手帳
|
| ◎転出するとき |
|
| ◎死亡したとき(死亡した方の葬祭を行った方には葬祭費が支給されます。) |
|
その他
| こういう場合 |
届出に必要なもの |
| ◎保険証を再発行したいとき |
|
◎学生の保険証が欲しいとき
(注1) |
|
◎遠隔地の保険証が欲しいとき
(注2) |
|
(注1)
学生の保険証を発行するには、現在住んでいるところに住所を移さなければなりません。
(注2)
遠隔地の保険証は、長期の旅行や、出稼ぎ、療養などで、長期間住所を離れる場合のみ発行されます。
この記事に関する問い合わせ先
|