リンク集 サイトマップ
清水町役場
町の紹介 行政の情報 各種計画 行政改革 各課連絡先一覧
町長のページ 暮らしの便利帳 町の情報 施設 柿田川と観光

国民健康保険税の軽減等

トップページ » 暮らしの便利帳(分野別) » 保険・年金

納付が困難な場合には

災害などの特別の事情で、どうしても国保税の納付が困難な場合は、滞納のままにせず早めに保険課国民健康保険係にご相談ください。

低所得者に対する国保税の軽減について

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む。)及びその世帯の被保険者の前年中所得の合計額が一定以下の世帯については、国保税のうち均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
ただし、被保険者の方が未申告である場合には軽減することができませんので、前年の収入がない場合でも必ず申告してください。

軽減判定基準 軽減する金額
前年中の所得の合計額が33万円以下の世帯 均等割額と平等割額の6割
前年中の所得の合計額が
(33万円+24万5,000円×世帯主を除く被保険者数)以下の世帯
均等割額と平等割額の4割
※専従者控除のあった人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与のなかったものとして判定します。
※土地、建物に係る譲渡所得があった人は、特別控除前の所得で判定します。

非自発的失業者の国保税の軽減について

平成22年4月から、倒産・解雇・雇い止めなどで職を失った失業者の方々に対する国民健康保険税の軽減制度がスタートしています。
この軽減を受けるには届出が必要です。雇用保険の受給者資格証を忘れずにお持ちください。
軽減額は前年の給与所得をその30/100とみなして算定することとなっています。

75歳以上の方と同居する国民健康保険の加入者の方へ

後期高齢者(長寿)医療制度創設にともなって国民健康保険税が軽減されます。(一部
に申請が必要)

平成20年4月以降、75歳以上の方は後期高齢者(長寿)医療制度に移行し、保険料を
納めていただくことになりました。それにともなって、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、国民健康保険税については、次のように軽減いたします。
なお、②の場合は申請が必要となりますのでご注意ください。

  • ①後期高齢者(長寿)医療制度に移行するまで国民健康保険の被保険者であった方と同じ世帯主のまま引き続き同じの世帯で、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合(軽減の申請は不要です。)

    (1)所得の低い方の国保税の軽減について
    国保税の軽減を受けている世帯は、世帯主や国保加入者数などの世帯構成や収 入が変わらなければ、5年間、今までと同じに軽減いたします。

    (2)世帯ごとに課税される保険税(世帯別平等割額)の軽減について
    国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、世帯主や国保加入者数などの 世帯構成や収入が変わらなければ、5年間、医療分と後期高齢者支援金分の世帯割別平等割額が半額になります。
  • ②75歳以上の方が会社の健康保険から後期(長寿)高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合(申請が必要です。)

    新たに国民健康保険に加入し、国保税を納めることになった方については、保険課国民健康保険係にて加入届とともに申請いただければ、2年間、所得や資産に応じて負担していただく国保税の所得割額や資産割額が免除されるとともに、被保険者1人当たりで課税される均等割額が半額に、さらに、被保険者が1人の場合には、世帯別平等割額も半額になります。

この記事に関する問い合わせ先