国民健康保険(国保)税
国保税は、みなさんがお医者さんにかかったときの医療費にあてる大切な財源となります。
必ず納期限までに納めるようにしましょう。
納税の義務者は世帯主
国保税は、国保の加入者が属する世帯の世帯主が納めることとなっています。
世帯主が国保以外の保険に加入していても、世帯の中に国保加入者がいる場合は、
世帯主が納税義務者になります。
国保税の決めかた
国保税の額は、医療分国保税額に、後期高齢者支援分国保税額及び介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの国保加入者)の負担する介護分国保税額を加えた金額となります。
次の計算式を組み合わせて税額を決めます。
○医療分国保税額(最高限度額 50万円)
| 所得割額 |
(前年中の総所得額等-33万円)×4.95% |
| 資産割額 |
(固定資産税額)×32.50% |
| 均等割額 |
被保険者1人につき19,200円 |
| 平等割額 |
世帯当り21,900円 |
○後期高齢者支援分国保税額(最高限度額 13万円)
| 所得割額 |
(前年中の総所得額等-33万円)×1.70% |
| 資産割額 |
(固定資産税額)×10.00% |
| 均等割額 |
被保険者1人につき6,600円 |
| 平等割額 |
世帯当り6,600円 |
○介護分国保税額(最高限度額 10万円)
※40歳から64歳までの国保加入者がいる世帯のみ
| 所得割額 |
(40歳から64歳までの被保険者にかかる前年中の総所得額等-33万円)×2.10% |
| 資産割額 |
(40歳から64歳までの被保険者にかかる固定資産税額)×9.00% |
| 均等割額 |
40歳から64歳までの被保険者1人につき7,800円 |
| 平等割額 |
40歳から64歳までの被保険者のいる世帯の世帯当り7,800円 |
| 世帯当りの年間国保税額=医療分国保税額+後期高齢者支援分国保税額+介護分国保税額 |
国保税の納付は資格ができたその月分から
- 他の市町村から転入した場合
転入した日から国保の資格と国保税の納付義務が発生します。
- 他の健康保険を脱退した場合
脱退した日から国保の資格と国保税の納付義務が発生します。
※国保に加入の手続きをした日からではありませんのでご注意ください。
途中で加入・脱退した場合の国保税
- 途中で加入した場合
加入した月から月割で計算します。
- 途中で脱退した場合
脱退した月の前月までの分を月割で計算します。
国保税の納め方
国保税の納め方には、被保険者である世帯主の年金から国保税を差し引きで納めていただく特別徴収と、ご自身で国保税を納めていただく普通徴収の2つの方法があります。
国保税の普通徴収の納期
国保税は、平成20年度から毎年1年間分の保険税を7月から翌年2月までの間で8回に分けて納めていただきます。
平成22年度国民健康保険税普通徴収の納期限
| 期別 |
納期限 |
| 第1期 |
平成22年8月2日(月) |
| 第2期 |
平成22年8月31日(火) |
| 第3期 |
平成22年9月30日(木) |
| 第4期 |
平成22年11月1日(月) |
| 第5期 |
平成22年11月30日(火) |
| 第6期 |
平成22年12月27日(月) |
| 第7期 |
平成23年1月31日(月) |
| 第8期 |
平成23年2月28日(月) |
国民健康保険税納税通知書(納付書)は7月中旬に発送します。
※送付後、納付書が見当らなくなったときは、再発行しますのでご連絡ください。
特別な理由もなく長い間保険税を滞納すると
- 保険証を返していただく場合があります。
- 保険給付の全部または一部を差し止める場合があります。
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