家庭でも「ごみ」をみだりに燃やすことはできません

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 野外での焼却炉以外の焼却行為(野焼き)は法律で禁止されています
 
 「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により、事業者の焼却行為が制限されるだけでなく、家庭でみだりにごみを燃やすことも制限されています。

 事業者が事業に伴って行う焼却行為は、一定の基準を満たす焼却炉でなければなりません。
 また、家庭においてもむやみに焼却することはできません。
 (ドラム缶、ブロックの積み囲い、穴などでの焼却は禁止)
 ごみを燃やすことにより、悪臭がしたり、すすや灰が飛んで来るなどの苦情がないよう、住みよい環境づくりのために、御近所への御配慮をお願いします。
 
 【事業所では・・・】
 事業者の責任において、処理業者に委託するなど、適正に処理してください。
 
 【家庭では・・・】
 @ 家庭から出るペットボトル、発泡スチロール及びプラスチック類は、分別を徹底して
   「プラスチックごみ」の日に出し、家庭での焼却は絶対にしないでください。
 A 紙類については、地域の集団回収または資源ごみの日に出すなど、リサイクルに
  御協力をお願いします。


 問合せ先 → 地域振興課課 生活環境係 (電話 055−981−8216)  


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