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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について

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対象となる方

  • 75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から対象となります。)
  • 65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、障害認定申請をされ広域連合で認定された方
  • 65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、障害認定申請をされ広域連合で認定された方

保険証について

  • 新しい保険証は、緑色のカードです。(有効期限は平成22年の7月31日まで)
  • 対象者の方には、平成21年7月末日までにご自宅宛に郵送させていただきました。
  • 今後75歳になる方は、75歳の誕生日を迎える前の月に保険証をお送りいたします。
    75歳の誕生日から新しい保険証で治療を受けて下さい。

保険料

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」とを合計して、個人単位で計算され、各都道府県の広域連合ごとに決定します。

均等割額 36,400円
所得割 基礎控除後の総額所得等の7.11%
賦課限度額 50万円

※静岡県は、上記均等割額と所得割額を合算した金額が、一人当たりの年間保険料となります。
ただし、所得の低い方や、会社の健康保険などの被扶養者であった方には、保険料が軽減されます。

保険料の軽減については、くわしくはこちらから
(静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページへリンク)

政府与党による保険料軽減に関する特別対策については、くわしくはこちらから
(静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページへリンク)

保険料の納め方

保険料は原則的に年金から差し引きます。ただし、①年金額が年額18万円未満の方、②後期高齢者医療保険料と併せて徴収される介護保険料との合計額が1回に支給される2カ月分の年金額の2分の1を超える方、③複数の年金を受給している方で、保険料を差し引く年金が①又は②のいずれかに該当する方は、納付書や口座振替で納めます。

また、平成21年2月に保険料が年金から差し引かれていない方は平成21年10月の年金から差し引きます。それまでは納付書や口座振替で納めます。
なお、保険料を年金からの差し引きで納められている方のうち、口座振替による納付をご希望される方は、申し出により変更することができます。詳しくは保険課国民健康保険係へご相談ください。

受けられるサービス

これまでの老人保健制度と同様のサービスが受けられます。

所得区分について

◎所得の状況に応じて、医療費の自己負担割合や負担額、限度額が変わってきます。
その区分は、以下に示すとおりです。

  • 現役並み所得者
    住民税課税所得が145万円以上ある被保険者や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
    ただし、被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の方は、保険課国民健康保険係の窓口で申請することにより「一般」の区分になります。
    また、平成21年1月から、世帯のほかに被保険者がいない人で現役並み所得者となった場合、同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の人も含めた収入合計額が520万円未満の方は、保険課国民健康保険係の窓口で申請することにより「一般」の区分になります。
  • 一般
    現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人。
  • 低所得者Ⅱ
    世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
    窓口負担割合は1割ですが、高額医療費の限度額および入院時の負担額が「一般」より低く設定されています。
  • 低所得者Ⅰ
    世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人。
    窓口負担割合は1割ですが、高額医療費の限度額および入院時の負担額が「一般」「低所得者Ⅱ」より低く設定されています。

医療費(自己負担割合)

現役並み所得者 3割
一般 1割
低所得者Ⅱ 1割
低所得者Ⅰ 1割

医療費(入院時の食事代)

入院したときの食事代は、1食あたり、以下の標準負担額を自己負担していただきます。
※低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

清水町役場の保険課国民健康保険係に申請してください。

●入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
対象者 金額
現役並み所得者・一般 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月の間で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

●療養病床に入院する場合の食費(1食)/居住費(1日)の標準負担額
対象者 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者・一般 460円(※) 320円
低所得者Ⅱ 210円 320円
低所得者Ⅰ 130円 320円
低所得者・老齢福祉年金受給者 100円 0円

※一部医療機関では420円になります。

◆入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代」の標準負担額を自己負担します(居住費負担はありません)。

高額療養費

 医療費の自己負担額が1ヶ月(同じ月内)につき以下の限度額を超えた時は、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。
○清水町では、対象者の方が高額療養費に該当する場合は、通知によりお知らせさせていただきますが、実際に医療を受けた約2ヵ月後以降の通知となりますのでご了承ください。

外来(個人単位)
○現役並み所得者・・・・44,400円
○一般・・・・・・・・・・・・・・12,000円
○低所得者Ⅱ・・・・・・・・・8,000円
○低所得者Ⅰ・・・・・・・・・8,000円

外来+入院(世帯単位)…外来を適用後に適用

低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。清水町役場の保険課国民健康保険係に申請してください。

○現役並み所得者・・・・80,100円+(医療費-267,000円)×1%
○一般・・・・・・・・・・・・・・44,000円
○低所得者Ⅱ・・・・・・・・24,600円
○低所得者Ⅰ・・・・・・・・15,000円

関連ページ(詳細につきましてはこちらをご覧ください。)

この記事に関する問い合わせ先

担当:保険課国民健康保険係
電話:055-981-8209