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マイナンバーカードの申請について【申請概要】印刷用ページ

マイナンバーカードマイナンバーカード
マイナンバーカードの作成を希望される場合はご自身で申請が必要です。
申請の概要は、以下のとおりです。

マイナンバーカードの申請をした場合、国の機関である、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全市区町村分を一括してカードを作成し、その後、町に送付されます。
町ではカードを納品後、検品や事前のシステムでの設定を行ったうえで、順次、カードの交付ができるようになった旨を案内する交付通知書等を送付します。

申請いただいてから交付を受けられるようになるまで、概ね1月前後の期間を要する見込みです。
申請が集中した場合は、さらに期間を要する可能性があるため、お早目に申請をお願いします。

申請の大まかな流れ

マイナンバーカードの申請から交付までの大まかな流れは以下のとおりとなります。
申請を希望する方は、マイナンバーカードの交付申請書を準備し、直接国の機関に申請をします。
申請後、町より交付通知書が届きましたら、事前に受取り予約をした上で、予約した日時に必ず申請者本人が来庁し、受取ります。
申請の流れ

ケース別申請方法

マイナンバーカードの申請には、ケース別にいろいろな申請方法があります。
ご自身にあった申請方法で、直接国の機関に申請してください。

ケース1:交付申請書を持っている場合

交付申請書交付申請書
マイナンバーの通知カードと一緒に送付された交付申請書(画像参照)をお持ちの方で、住所・氏名の変更がない方は下記の方法で申請が可能です。

※マイナンバーの通知カードは平成27年度に各住所にご世帯に一括して通知しています。
※マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止になっており、再交付申請はできません。詳しくはこちらをご覧ください。
※令和2年5月25日以降に生まれた方(出生届を出された方)には通知カードに代わる、「個人番号通知書」を送付しています。申請の際は通知された封筒の中にあるご案内を確認してください。

申請から交付までの手続き方法を次のページで詳細にご案内しています。
下記をクリックして確認してください。

ケース2:個人番号(マイナンバー)は知っているが交付申請書をお持ちでない場合

通知カード通知カード
交付申請書はお持ちでないが、個人番号(マイナンバー)をご存じの場合(通知カードのみ持っている)や引っ越し等で交付申請書の住所が異なる場合は、下記の方法で申請が可能です。

※住所の変更があった方で、令和2年5月25日以前に通知カードの記載事項変更手続きをされた方は、原則交付通知書はありません。(交付通知書部分を回収しており、通知カード(画像参照)のみをお持ちです。)
※個人番号(マイナンバー)を知りたい場合は、通知カードの番号を確認いただくか、個人番号入り住民票を請求することで確認できます。
※マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止になっており、再交付申請はできません。詳しくはこちらをご覧ください。

申請から交付までの手続き方法を次のページで詳細にご案内しています。
下記をクリックして確認してください。

ケース3:交付通知書をお持ちでなく、個人番号(マイナンバー)もご存じない場合

交付通知書をお持ちでなく、個人番号(マイナンバー)もご存じない場合については、お手数ではありますが役場に来庁の上、以下の方法で申請することが可能です。


申請から交付までの手続き方法を次のページで詳細にご案内しています。
下記をクリックして確認してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

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