2021年7月1日 更新
利用者負担の軽減
自己負担が高額になったときは
高額介護(介護予防)サービス
1か月の利用者負担が下表の上限額を超えた場合には、申請により「高額介護(介護予防)サービス費」があとから支給されます。初回だけ申請が必要になります。該当する方には町からお知らせします。(※福祉用具購入・住宅改修の利用者負担分、食費、居住費、日常生活費等は除きます)
令和3年8月利用分から
利用者負担段階区分 | 自己負担の限度額 |
・生活保護の受給者 ・利用負担額を15,000円に減額することで、生活保護受給者とならない方 |
個人15,000円 |
世帯全員が住民税非課税の方 ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 |
個人15,000円 |
上記に該当しない世帯全員が住民税非課税の方 | 世帯24,600円 |
一般世帯(住民税課税世帯で、下記のいずれにも該当しない方) | 世帯44,400円 |
課税所得145万円以上380万円未満の方 | 世帯44,400円 |
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 世帯93,000円 |
課税所得690万円以上の方 | 世帯140,100円 |
介護保険と医療保険の自己負担が高額になったときには
高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の自己負担が年間(期間:8月1日から翌年7月31日)で合算し高額になった場合には、下表の上限額を超えたときには、申請により超えた分があとから支給されます。
※支給対象となる人は医療保険窓口へ申請が必要です。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
※医療保険が異なる場合は、合算できません。
自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)
●70歳未満の方
●70歳以上の方 ・・・ 平成30年8月算定分から、下記の表のとおり所得区分が変わります。
【平成30年7月算定分まで】
【平成30年8月算定分から】
※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は、
上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で
計算されます。
介護保険と医療保険の両方の自己負担が年間(期間:8月1日から翌年7月31日)で合算し高額になった場合には、下表の上限額を超えたときには、申請により超えた分があとから支給されます。
※支給対象となる人は医療保険窓口へ申請が必要です。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
※医療保険が異なる場合は、合算できません。
自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)
●70歳未満の方
所得
(基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満の方 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
210万円以下 | 60万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
901万円超 | 212万円 |
●70歳以上の方 ・・・ 平成30年8月算定分から、下記の表のとおり所得区分が変わります。
【平成30年7月算定分まで】
所得区分 |
70~74歳の方 | 75歳以上の方 | |
低所得者 | Ⅰ※ | 19万円 | 19万円 |
Ⅱ | 31万円 | 31万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 | |
現役並み所得者 (上位所得者) |
67万円 | 67万円 |
【平成30年8月算定分から】
所得区分 |
70~74歳の方 | 75歳以上の方 | |
低所得者 | Ⅰ※ | 19万円 | 19万円 |
Ⅱ | 31万円 | 31万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 | |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 | |
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で
計算されます。
施設サービスを利用した場合の自己負担は
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の自己負担割合(1~3割)のほかに、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。
●基準費用額【1日あたりの施設における居住費、食費の平均的な費用を勘案して定める額】
※( )内は介護老人福祉施設と短期入所者生活介護を利用した場合の金額です。
●基準費用額【1日あたりの施設における居住費、食費の平均的な費用を勘案して定める額】
居住費等 | 食費 | |||
ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 1,445円 |
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
低所得の人が施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額が軽減されます。
経済的理由で介護保険施設が利用できないことがないよう、申請して認められれば、居住費等・食費は負担限度額までになります。
負担限度額はそれぞれ下記のとおりです。
●負担限度額<1日につき>
※( )内は介護老人福祉施設と短期入所者生活介護を利用した場合の金額です。
負担限度額はそれぞれ下記のとおりです。
●負担限度額<1日につき>
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | |||||
ユニット型 個室 |
ユニット型
個室的
多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | 施設サービス | ショート ステイ |
||
第 1 段 階 |
・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護者 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第 2 段 階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第 3 段 階 ① |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第 3 段 階 ② |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
次の①②のどちらかに該当する場合は、支給対象にはなりません。
①世帯分離をしている配偶者が住民税課税の場合
施設入所等で世帯分離をしていても、その配偶者が住民税課税の場合は、支給対象にはなりません。
※婚姻届を提出していない事実婚の場合も、配偶者として扱われます。
②住民税非課税世帯でも、預貯金等が定められた金額を超える場合
住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税である場合も含む)でも、預貯金等資産の額が下記の場合には、支給対象になりません。
※第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)は、上記にかかわらず預貯金等資産の状況が単身1,000万円以上、夫婦
2,000万円以上の場合、支給対象にはなりません。
施設入所等で世帯分離をしていても、その配偶者が住民税課税の場合は、支給対象にはなりません。
※婚姻届を提出していない事実婚の場合も、配偶者として扱われます。
②住民税非課税世帯でも、預貯金等が定められた金額を超える場合
住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税である場合も含む)でも、預貯金等資産の額が下記の場合には、支給対象になりません。
支給対象外となる預貯金等資産の状況 | |
第1段階 | 単身:1,000万円以上 夫婦:2,000万円以上 |
第2段階 | 単身:650万円以上 夫婦:1,650万円以上 |
第3段階① | 単身:550万円以上 夫婦:1,550万円以上 |
第3段階② | 単身:500万円以上 夫婦:1,500万円以上 |
2,000万円以上の場合、支給対象にはなりません。
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)