ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム > くらしの情報 > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度(その1)

後期高齢者医療制度(その1)印刷用ページ

2021年8月1日 更新

後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の高齢者を対象とした制度です。
都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と事務を分担しながら運営しています。

対象となる方

・75歳以上の方全員(75歳の誕生日から対象となります。)
・65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方
・65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1級または2級を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で療育手帳Aを交付されている方で、申請をされた方

保険証について

・現在お使いいただいている保険証は、緑色の保険証です。(有効期限:令和4年7月31日)
・今後75歳になる方には、75歳の誕生日の前月に保険証を郵送します。
 75歳の誕生日から新しい保険証をお使いください。

保険料の計算方法

 後期高齢者医療制度では、2年ごと保険料率を見直しています。
 保険料率の決定は、各都道府県の広域連合が行います。
 
○保険料内訳(年間)
  令和4・5年度 (参考)令和2・3年度
均等割額           42,500円           42,100円
所得割額               8.29%               8.07%
  
令和4年度      均等割額            所得割額
     保険料         42,500円      前年の総所得金額等-43万円×8.29%
                          (旧ただし書所得)
              
○賦課限度額
  令和4・5年度 (参考)令和2・3年度
賦課限度額         660,000円         640,000円
 
 

軽減措置について

〇被用者保険(いわゆる「サラリーマン」の健康保険)の被扶養者だった方
 所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
  令和3年度
  均等割額             5割軽減 
  保険料額                 21,250円 
  所得割額                 0円 

〇所得が低い方
 <均等割額>世帯の所得水準にあわせて、次のとおり軽減されます。
世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 軽減の割合
(43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+52万円×世帯の被保険者の数)以下のとき              2割
(43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+28.5万円×世帯の被保険者の数)以下のとき              5割
 43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下のとき              7割

 

収入別保険料額の例

※(単身世帯で年金収入のみの場合)

                
年金収入額
(年額)
 令和4年度保険料(年額:円)
 基礎年金受給者 
(78万円以下)
             12,700円 
            (均等割7割軽減)
月額15.7万円
(187万円)
              49,400円 
(均等割5割軽減)
現役並み所得者
(383万円)
                 222,100円 

保険料の納め方

 保険料は原則的に年金から差し引きます。ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めます。また、保険料額の変更や住所の移転等により年金天引きが一旦止まってしまった方は、年金天引きが再開されるまでの間、納付書や口座振替で納めていただきます。

振り込め詐欺にご注意を

保険料の還付にあたって、キャッシュカードをお預かりし暗証番号をお尋ねしたり、金融機関に出向いていただくことはありません。  《 振 り 込 め 詐 欺 》 には、十分ご注意くださいますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)