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交通事故などにあったとき(第三者行為)印刷用ページ

交通事故などにあったときは届出を

<届出が必要なとき>
下記内容によるけがを、国民健康保険で受診するとき

 ○相手方がいる交通事故
  ※単独事故や、加害者となった事故で受診する場合にも、ご連絡をお願いいたします。
 ○事故車に同乗していたとき
 ○暴力行為を受けたとき
 ○他人のペットに咬まれたとき  など

<届出が必要な理由>
上記内容によるけが・病気は、本来、相手方から損害賠償として、補償を受けるものです。また、国民健康保険で受診する場合には、相手方が支払うべき治療費を立て替えることになるため、この費用を相手方へ請求します。このような手続きを行うために、届出が必要となります。

国民健康保険を使用して治療を受けるときは、必ず届出をしてください。
※上記内容に該当するかどうかの照会を、文書にて行う場合があります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

届出に必要なもの

<提出書類>
・傷病届
・事故発生状況報告書
・交通事故証明書(添付できない場合は、証明書入手不能理由書)
・同意書(損保会社提出時)
・念書(被保険者提出時)
・誓約書(被保険者提出時)
※窓口にお越しの際には、被保険者証・認印をお持ちください。

示談の前に国保にご相談を

示談の内容によっては、国民健康保険が立て替えた後、被害者の方に返還を求める場合があります。示談の前に、国民健康保険係へご相談をお願いいたします。また、示談が済んでしまった場合にも、ご連絡していただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

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