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国保の給付~療養費(補装具等)印刷用ページ

2022年5月24日 更新

療養費

事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療をうけたときなど、次のような場合には、かかった医療費は、いったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、下記窓口へ申請し、審査で認められると、一部負担金を除いた金額が払い戻されます。
なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで、数か月かかります。
また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。


 

こういう場合 申請に必要なもの
◎緊急のときに保険証が手元になく、全額を支払った場合
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳等
◎補装具を作った費用(注1)
◎輸血のための生血代
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳等
◎鍼・灸・マッサージを受けた場合(注2)
  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳等
◎海外旅行中に診療を受けた場合(注3)
  • 診療内容明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • パスポート
  • 預金通帳等
 
(注1)
対象となるのは、治療のためにどうしても必要であると医師が認めて装着させたもの(コルセット・治療用装具・サポーターなど)で、日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。
(注2)
受領委任払の場合は、施術をした鍼灸師、マッサージ師から直接国民健康保険に申請がありますので、被保険者が申請することはありません。
(注3)
治療目的の渡航は除きます。
また、給付対象となるのはその治療が日本国内の保険診療として認められた治療で、支給される金額は日本国内での同様の治療を国民健康保険で受けた場合を基準にして決定されるため、海外で支払った治療費の全額が対象となるわけではありません。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

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