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お医者さんにかかるとき印刷用ページ

病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた割合による一部負担金を支払うだけで、診察や治療、薬や注射などの医療を受けることができます。また、医療費から一部負担金を除いた金額は、国保で支払っていますので、他の健康保険に加入したり、引越しする等、国保の資格に変更があったときは、下記窓口へ届け出るとともに、受診中の医療機関等へ必ずその旨届け出てください。なお、次のようなときは、保険証(国保)が使えませんのでご注意ください。

  • 病気とみなされないもの
      人間ドック等、美容整形、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶等
  • 労災保険の対象となるとき
      仕事上の病気やけが
  • 国保の給付が制限されるとき
      故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 年齢別医療費の一部負担割合

     
    義務教育就学前 2割
    義務教育就学後70歳未満 3割
    70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)


                        
    70歳以上75歳未満の自己負担割合
     区分  内容  負担割合
     現役並み
    所得者
     70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち
    一人でも一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上ある人が
    同一世帯にいる人
     3割
     低所得者
     世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人
    (低所得者Ⅰ以外の人)
     2割
     低所得者
     世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で
    かつ所得が0円で年金収入が80万円以下の人
     2割
     一般  上記以外  2割

    70歳以上の人の医療

    国保の加入者が70歳になると、誕生日の翌月から(1日生まれの人は誕生日の月から)医療費の一部負担金の割合が、2割(現役並み所得がある場合はそのまま3割)となります。
    対象者には国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を郵送いたしますので、誕生日の翌月から(1日生まれの人は誕生日の月から)医療機関等の窓口で提示してください。

    入院時食事療養費

    入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
     
    一般(下記以外の人) 460円
    住民税非課税世帯 90日までの入院 210円
    低所得者Ⅱ 過去12か月で90日を超える入院 160円
    低所得者Ⅰ 100円

    なお、上記の住民税非課税世帯に該当する方には、申請により、「標準負担額減額認定証」を交付します。
    入院する前に、下記窓口に交付を申請してください。

    一部負担金の支払いが困難な場合

    災害など特別の事情により、一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、下記窓口でご相談ください。

    お医者さんのかかり方を見直しましょう

    あなたのお医者さんのかかり方は大丈夫ですか?正しい受診を心がけ、医療費の節約と医療体制の充実につなげましょう。

    ◆かかりつけ医を持ちましょう
    ◆大病院(二次救急)へは地域のかかりつけ医の紹介で受診しましょう
    ◆病気や治療の内容をお医者さんに尋ねることは、決して失礼ではありません
     よく説明を受け、お医者さんを信頼し指導を守りましょう
    ◆同じ病気でお医者さんのはしご(重複受診)や、薬ねだりはやめましょう
     同じ治療目的の薬を重複して服薬するなど、さまざまな影響が生じる恐れがあり、医療費のむだ使いとなります
     医療費は被保険者が負担する国保税で賄われていることにご理解願います
    ◆急病でないかぎり、夜間及び休日受診はひかえましょう

    このページに関するお問い合わせ

    清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
    〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
    電話番号:直通電話(055-981-8209)

    ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)