ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム > くらしの情報 > 年金・保険 > 介護保険 > 介護保険制度

介護保険制度印刷用ページ

 現在、日本では高齢社会が急速に進行しており、介護を必要とする高齢者が年々増えている中、介護する人の高齢化や働きながら介護をしなければならない方も増え、家族だけで介護することは困難な状況になっています。
 このような社会状況に対し、介護保険は国の社会保障制度として、40歳以上のすべての方が納める保険料と国・都道府県・市町村の負担金を財源として、介護や予防が必要となった方に介護サービスを提供し、介護サービスを受けられる方とそのご家族を支援するしくみです。

どんなときに要介護・要支援認定の申請をするの?

●65歳以上の人(第1号被保険者) 寝たきりや認知症などで日常生活に介護や支援が必要となったとき
●40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要となったとき
※特定疾病 以下の16疾病(特定疾病)が指定されています。
1 がん末期
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗しょう症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞症肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)