2021年4月1日 更新
居宅介護支援に係る指定等申請について(事業所向け情報)
1 新規指定・指定更新申請について
(1)申請期限
指定予定日の30日前までに申請してください。
指定予定日の30日前までに申請してください。
- 新規指定申請については、指定申請を行う前にあらかじめ町に相談してください。
- 書類の追加や修正により、審査に時間がかかってしまった場合は、希望される指定日よりも指定が遅くなる場合があります。
(2)指定申請書・添付書類等
○申請書
- 新規指定申請書(様式第1号)(Wordファイル、41KB)
- 指定更新申請書(様式第4号)(Wordファイル、52KB)
○付表
- 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(付表1)(Wordファイル、51KB)
○申請に係る書類チェックリスト
申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
- 指定申請に係る添付書類一覧(新規・更新申請)(Excelファイル、15KB)
○参考様式
- 参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表($fileKind.get($f.ext)123KB)
- 参考様式2 管理者履歴(Wordファイル、40KB)
- 参考様式3 平面図(Excelファイル、13KB)
- 参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要(Excelファイル、10KB)
- 参考様式6-1 誓約書 (鑑)(Excelファイル、11KB)
- 参考様式6-2 誓約書 (法第79条第2項)(PDFファイル、145KB)
- 参考様式7-1 介護支援専門員名簿(新規申請用)(Excelファイル、38KB)
- 参考様式7-2 介護支援専門員名簿(更新申請用)(Excelファイル、39KB)
- 参考様式7-3 介護支援専門員名簿(変更申請用)(Excelファイル、40KB)
- 参考様式11 雇用関係にあることを証する「事業者の証明書」(Wordファイル、28KB)
2 変更届について
指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に下記書類の届出をしてください。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は任意)の届出も必要となります。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は任意)の届出も必要となります。
- 変更届出書(様式第2号)(Wordファイル、37KB)
3 廃止・休止・再開届
廃止・休止届は、廃止又は休止をする1か月前までに届出をしてください。
再開届は、事業再開の日から10日以内に届出をしてください。
再開届は、事業再開の日から10日以内に届出をしてください。
- 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)(Wordファイル、34KB)
4 介護給付費算定に係る体制等の届出
介護給付費において加算などを算定される場合には、届出が必要となります。
加算等の算定開始時期や届出書類については、次の通りとなります。
(1)加算開始時期
・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始
(2)加算の算定届出書
加算等の算定開始時期や届出書類については、次の通りとなります。
(1)加算開始時期
・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始
(2)加算の算定届出書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル)
- 加算に係る届出の別表(添付書類)(Excelファイル)
(3)特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算について
- (別紙10-2)特定事業所加算・ターミナルマネジメント加算に係る届出書(Excelファイル)
- 特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(Excelファイル)
5 特定事業所集中減算について
指定居宅介護支援事業所において前6月に作成した居宅介護サービス計画に位置付けられた
訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)に
よって提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合、減算適
用期間に当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から
減算することとなっています。
すべての介護支援事業所は、下記判定期間について、「特定事業所集中減算に関する届出書」
を作成し、判定期間について、紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等が1つでも
あった場合には、町への届出が必要となります。
(1)対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(2)判定期間等
訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)に
よって提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合、減算適
用期間に当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から
減算することとなっています。
すべての介護支援事業所は、下記判定期間について、「特定事業所集中減算に関する届出書」
を作成し、判定期間について、紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等が1つでも
あった場合には、町への届出が必要となります。
(1)対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(2)判定期間等
区分 | 判定期間 | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日から8月末日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 4月1日から9月30日まで |
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)