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子育て世帯への臨時特別給付金について印刷用ページ

2020年7月20日 更新

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

支給対象者

・令和2年4月分(3月分含む)の児童手当を受給している方
 ※特例給付(児童一人につき5,000円)を受給している方は対象外です。
・支給対象の方は、5月中旬に案内文を送付します。

支給対象児童

・令和2年4月分の児童手当の対象となる児童(令和2年3月に中学校を卒業した児童を含む)
・平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子どもが対象児童となります。

支給金額

・対象児童1人当たり10,000円

申請について

・申請は不要です。(公務員を除く)
・公務員の方は、所属庁から配布される申請書に必要事項を記載の上、所属庁に提出し、所属庁の証明を受けた上で、令和2年3月31日時点で住民票のある市区町村に申請してください。清水町の場合は、こども未来課に申請してください。<申請期限:令和2年11月30日(月)>

支給日

【一般支給対象者の方】
 ・6月19日(金)予定

【公務員の方】
 ・7月16日(木)までに受付した方は、7月31日(金)予定
  それ以降の受付分に関しては、8月中旬以降、順次支給予定です。
  通帳の摘要欄には「シミズチョウ コソダテキュウフ」と記載される予定です。

 ※支払通知書は送付しませんので、確認ができなかった場合はお問合せください。

 

支給方法

・原則として、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を支給する口座に振り込みます。
・児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合はお問合せください。口座登録届出書を送付します。
・指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに必ずご対応をお願いします。

支給辞退

・子育て世帯への臨時特別給付金の受給を希望しない場合は、届出書が必要です。5月中旬に送付する案内文をご確認ください。

その他

・令和2年4月1日以降に清水町へ転入された方は、令和2年4月分の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)から支給されます。ただし、新高校1年生については、令和2年3月分を支給する市区町村から支給されます。

・令和2年4月分の児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金を受給できる場合があります。詳細はこども未来課までお問合せください。

・申請内容に不明な点があった場合、こども未来課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに清水町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)

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