育児休業退園制度の廃止について
清水町では、保育施設を使用している方が育児休業を取得した場合、産後3か月経過した後に復職をされていなかった場合、現在通所中のお子様が3歳未満ですと、退所をお願いしておりましたが、令和3年4月より、3歳未満のお子様についても継続利用を認めることとします。
ただし、継続利用は必須ではありませんので、御家庭で保育が可能な方はできる限り御家庭で保育をしていただき、他のお子様が広く保育施設を利用できるよう御協力をお願い申し上げます。
従来の取扱いについて
・在園している兄姉が3歳(年少児)以上の場合、1年間の育児休業要件を認める。
※1年を超えても復職をしなかった場合は退所。
・在園している兄姉が3歳未満の場合、産前産後要件期間が経過し、その他の要件等に該当しなければ退所。
・育児休業のため退所した児童が再入園を希望する場合、入所調整において、優先度の引き上げ。
※(弟妹含む)
※1年を超えても復職をしなかった場合は退所。
・在園している兄姉が3歳未満の場合、産前産後要件期間が経過し、その他の要件等に該当しなければ退所。
・育児休業のため退所した児童が再入園を希望する場合、入所調整において、優先度の引き上げ。
※(弟妹含む)
令和3年4月からの取扱い
・在園している兄姉の年齢にかかわらず、下のお子様が1歳になる月末まで育児休業要件を認める。
・下のお子様が入所を希望したが入所できなかった等、やむを得ず、復職ができなかった場合は6か月の延長を認める。
※最大2回、最長2年間(2歳になる月末)まで
・育児休業のため退所した児童が再入園を希望する場合、入所調整において、優先度の引き上げ。
※(弟妹含む)
・下のお子様が入所を希望したが入所できなかった等、やむを得ず、復職ができなかった場合は6か月の延長を認める。
※最大2回、最長2年間(2歳になる月末)まで
・育児休業のため退所した児童が再入園を希望する場合、入所調整において、優先度の引き上げ。
※(弟妹含む)
その他条件等
・育児休業前と同じ職場へ復職すること。
・産後3か月目の15日までに育児休業証明書又はそれに類するものの提出をすること。
・育児休業期間中は短時間認定(8時30分~16時30分の利用)となること。
・育児休業要件での新規入園は不可。
※継続利用の認定のみ。
・産後3か月目の15日までに育児休業証明書又はそれに類するものの提出をすること。
・育児休業期間中は短時間認定(8時30分~16時30分の利用)となること。
・育児休業要件での新規入園は不可。
※継続利用の認定のみ。
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 児童育成係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8227)