ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム > くらしの情報 > 子ども・教育 > 学校 > 就学援助制度

就学援助制度印刷用ページ

経済的理由によって就学が困難と認められる小中学生の保護者に対して、学校生活で必要になる学用品費や学校給食費等の一部を援助する制度です。

就学援助対象者

この制度によって援助を受けられるのは、就学が困難である児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方(要保護)、または、生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方(準要保護)です。

【準要保護の認定要件の例】
・児童扶養手当を受給している。
・生活保護の停止または廃止を受けている。
・町民税が非課税または減免を受けている。
・上記の措置を受けていないが、上記の場合と同じように困っている。または、失業や休業等により、家計が急変した。
(世帯収入が町の定める基準未満)

申請手続き

直接、通学先の学校へ相談してください

このページに関するお問い合わせ

清水町 教育総務課 学校教育係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8221)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)