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療育手帳の申請・変更印刷用ページ

療育手帳は知的障害児(者)の方の福祉の向上のために交付しています。
判定は知的指数を基本に社会生活能力、介護度、発達障害などを総合的に判断して行います。
障害の程度により、A,Bの区分があります。

新規申請

新たに手帳を申請される場合は、事前に健康福祉課までご相談ください。
*申請に必要なもの
 療育手帳交付申請書(健康福祉課窓口又は県HPで入手することができます)
 調査票(健康福祉課窓口で入手することができます)
 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)裏面に住所・氏名記載
  印鑑
(次期判定日が定められた場合は、決められた期日までに再判定が必要となります)

再判定

手帳の有効期限の3カ月前から再判定申請ができます。
*申請に必要なもの
 療育手帳再判定申請書(健康福祉課窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 調査票(健康福祉課窓口で入手することができます)
 療育手帳
 印鑑

手帳紛失・破損時における再交付申請

手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付申請をしてください。
*申請に必要なもの
 療育手帳再交付申請書(健康福祉課窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚) 裏面に住所・氏名記載
 破損した場合は、その手帳
 印鑑  

氏名・住所の変更申請

県内(静岡市と浜松市を除く)で住所変更した場合や氏名を変更した場合は変更届を提出してください。
*申請に必要なもの
 療育手帳記載事項変更届(健康福祉課窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 療育手帳
 印鑑

資格がなくなったとき・亡くなったとき

障害の程度が軽減し手帳交付の対象にならなくなった場合や、手帳所持者が死亡した場合は手続きが必要です。
*申請に必要なもの
 療育手帳資格喪失届(健康福祉課窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 療育手帳
 印鑑

県外又は県内の政令指定都市へ転出するとき

*申請に必要なもの
  療育手帳転出届(健康福祉課窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
  療育手帳
  印鑑

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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