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交通事故にあったら(第三者行為の届出)印刷用ページ

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護給付を受けることになった場合、被害者は第三者の氏名や被害の状況等を記載した届出を清水町に提出していただく必要があります。

第三者行為の届出について(PDF形式)

届出義務者

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、介護保険給付を受けることになった介護保険第1号被保険者

提出書類

提出場所

清水町役場福祉介護課介護保険係へ提出してください。

 ※すでに医療保険で求償している案件については、提出書類が省略できる場合があります。
   その際は事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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