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常に介護を必要とする程度の障害をお持ちの方へ印刷用ページ

 重度の障害のある方について、その重度の障害によって生ずる特別の負担の一助として次のような福祉手当の制度があります。
  • 20歳未満の方  障害児福祉手当  月額14,280円
  • 20歳以上の方  特別障害者手当  月額26,260円
 障害の程度、所得状況等の支給要件に該当される場合は、請求することによりこれらの手当を受給できます。
 支給要件については、各種制度、要綱の説明をご覧いただくか、下記へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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