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労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります印刷用ページ

2019年2月27日 更新

 労働基準法が改正され、平成31年度4月より使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。
 計画的付与制度※1を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。

※1 年次有給休暇制度の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度

問合せ 静岡労働局 雇用環境・均等室 054-252-5310

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〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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