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はかりの定期検査印刷用ページ

計量法では、「取引・証明」に使用するはかりは、公的に精度が保証されている検定等に合格したものでなければならないと定められています。
さらに、検定等に合格したはかりであっても、使用しているうちに誤差が生じることがあるため、その使用者は、2年に1回の計量協会が実施する定期検査もしくは、計量士による検査を受検する必要があります。

取引・証明の具体例

【定期検査の対象となる例】

★取引★
肉屋、魚屋、八百屋等の商店が、計量販売に使用するはかり

★証明★
病院、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等の体重測定に使用するはかりで、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるもの

【定期検査の対象とならない例】

★取引★
給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり

★証明★
・学校、病院、風呂屋等で、体重等自己の健康管理のために使用するはかり
・郵便物の試し計量として使用するはかり
 

定期検査の実施について

・実施時期
 定期検査は2年に1回、市町区域ごとに行っています。
 清水町は、偶数年度に行われます。事前に県公報及び広報しみずにてお知らせします。
 (登録されている使用者には、事前に受験方法の調査及び受検案内を送付します。)

・実施機関
 静岡県が指定した一般社団法人静岡県計量協会が実施しています。

詳細

【静岡県計量検定所】
住所:〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078
電話:054-278-8311

【一般社団法人 静岡県計量協会】
住所:〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078
 電話:054-278-8308

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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