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浄化槽の管理印刷用ページ

浄化槽は適切な管理をしないと本来の機能を果たすことができず、汚れた水が公共水域に流れ込みます。
悪臭の原因ともなりますので適切に管理してください。
また、浄化槽を廃止した場合(下水道への接続等)は廃止届を提出してください。

浄化槽について

浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で、処理する汚水の種類により、「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」に分けられます。
合併処理浄化槽  トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。
単独処理浄化槽  トイレの排水のみを処理します 
※平成13年4月から新設時には合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
※合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽に比べ、生活雑排水も処理するので、河川などに放流する汚れの量は、8分の1で済みます。合併処理浄化槽は、より環境にやさしい浄化槽といえます。

浄化槽の法定検査と維持管理

法定検査
区分 検査の内容 検査の時期

【7条検査】
設置状況検査

浄化槽の設置の状況を中心に、設備、装置が有効に機能しているか否か
を検査するもので、早期にその欠陥を是正することを目的としています。
使用開始後、
3~8ヶ月の間

【11条検査】
定期検査

浄化槽の維持管理が基準に従って適正に行われ、初期の機能が確保さ
れているか否かを検査します。 
7条検査を行った
翌年から毎年1回

適正な管理
浄化槽は、定期的な維持管理をせずに放置すると、処理機能が次第に低下します。
そのまま放置すると、未処理の汚物が水路に出てしまう場合があります。
こうしたことを未然に防止するため、浄化槽法により、次の3つのことが義務付けられています。 
1.保守点検
 汚水が正しく処理されるように、微生物の状態や槽内の装置等を管理することです。家庭用の浄化槽で、4ヶ月に1回以上(年3回)の点検が必要です。保守点検は、静岡県の登録を受けた業者に委託してください。
2.清掃
 浄化槽内に汚泥等がたまると十分な処理ができなくなり、悪臭が発生したり、未処理の汚水が流れ出たりします。家庭用の浄化槽で、年1回以上の清掃が必要です。 清掃は、町の許可を受けた業者に委託してください。
○狩野川以北 泉企業(有) 957-0700
○狩野川以南 徳倉スズコオ(有) 932-7164
3.法定検査
 浄化槽の設備や維持管理が適正に実施されているかを、水質検査等によって公正に検査し、放流水による公共水域の汚染を防止することを目的として実施します。毎年1回検査するもので、浄化槽の健康診断のようなものです。
○(財)静岡県生活科学検査センター 054-621-5030
*県知事が指定した唯一の検査機関です。 

浄化槽廃止の手続き

浄化槽を廃止した場合は届出をする必要があります。
書類または電子申請で届出をしてください。
※電子申請に関する注意点 
 メール設定でドメイン指定受信をご利用の方は、「@mail.graffer.jp」を受信できるように指定してください。
 申請受付の処理は営業日となりますのでご了承ください。
 メンテナンス等により、一時的にご利用できない場合があります。
 アパート、マンション等
にお住まいの場合、詳細は管理者(管理会社など)にご確認ください。

お問い合わせなど

◆設置・廃止の届け
 東部健康福祉センター 生活環境課  055-920-2136

◆設置の基準、構造について
 沼津土木事務所建築住宅課  055-920-2225
 

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)