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テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの処分印刷用ページ

エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機(衣類乾燥機を含む)は町では処分できません。
これらは家電リサイクル法により処分方法が決められています。

対象の家電

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンについては、平成13年4月から施行された家電リサイクル法に伴い、粗大ごみとして町では処理できなくなりました。
家電リサイクル法は、これまで埋立て処理等されていた廃家電製品を消費者・家電小売店・家電メーカーが、それぞれの役割を果たしながら連携し、再資源としてリサイクルすることを目的としています。
品目  詳     細 
テレビ   ブラウン管、プラズマ式、液晶型
(パソコン用ディスプレイ、チュナー無しモニター等は除く) 
冷蔵庫   家庭用冷蔵庫、冷凍庫、ワイン庫、チェスト型、アップライト型等
(業務用冷蔵庫、冷凍庫は除く) 
洗濯機   洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2槽式洗濯機
(衣類乾燥機付布団乾燥機、衣類乾燥機能付きハンガー掛けは除く) 
衣類乾燥機   ガス衣類乾燥機、電気衣類乾燥機
(業務用は除く) 
エアコン   壁掛型のセパレートタイプ、壁掛型のガスヒーターエアコン、壁掛型のハイブリッドエアコン(石油、ガス、電気併用エアコン等)、床置型のセパレートタイプ、床置型のハイブリッドエアコン、(石油、ガス、電気併用エアコン等)、天井埋込型のエアコン、天井埋込型のマルチエアコン、壁埋込型のエアコン 
※家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されているものを対象としています。(業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していた場合は対象外となりますが、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。)

詳しくはこちら(経済産業省・一般財団法人家電製品協会ホームページ)
 家電リサイクル法
対象家電製品の詳細

処理の方法

不用になったテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンを処理する場合は、家電小売店に御相談いただくか、ご自分で指定取引場所へ搬入してください。

家電小売店は、以下の場合、引き取りの義務があります。
1 過去に販売した家電製品4品目である場合
2 家電製品4品目を買い替えた場合

【指定取引場所】
事業所名 所在地 電話番号
セキトランスシステム株式会社  長泉町納米里515-1  055‐988‐6868 
日本通運株式会社沼津支店物流センター  清水町長沢90-1  055‐983‐5022 
※指定場所への持込が難しい場合には、清水町シルバー人材センターが収集・運搬(有料)のみ行っておりますので、御相談ください。
 清水町シルバー人材センター 電話番号:055‐973‐5949

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)

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