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農地の売買と賃借(農地法第3条)印刷用ページ

農地に係る権利移動や設定については、法により制限されています。耕作を目的として農地を売買、賃借等する場合は、農地法第3条の規定に基づき、その農地が所在する市町村の農業委員会の許可を得なければなりません。(ただし、一部については、県知事許可の場合もあります。)
許可を得るにはいくつかの条件があります。詳しくは下記へお問い合わせください。

【主な許可基準】

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

【全部耕作要件】
申請地を含め、所有している又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
【農業従事要件】
申請者又は世帯員などが農作業に常時従事すること。
【地域との調和要件】
申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

【必要書類】

1.農地法第3条の許可申請書(正・副)
2.委任状(代理申請による場合)
3.土地登記簿謄本(全部事項証明書)
4.単独申請に係る証明書等(競落等の場合)
5.小作農の同意書(小作地の場合)
6.位置図
7.公図
8.住民票(受人世帯全員)
 ※上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
 

【許可申請書の提出締切】

毎月10日
※締切日が休日(土・日・祝日)にあたる場合は、その直前の平日となります。

【標準処理期間】 

許可申請書の受付から許可指令書の発行までに要する期間  30日間
※個別案件により異なりますのであくまで目安としてください。

【町民農園】

余暇を利用して野菜や草花を栽培してみたい場合は、町民農園や一般の市民農園をご利用ください。

◆町民農園 1区画あたり30m2
 【柿田町民農園】 30区画
 【徳倉町民農園】 24区画
 ※空き区画がある場合は、毎年利用者を募集します。応募者多数の場合は抽選となります。
 問い合わせ先:下記担当へお問い合わせください。

◆一般の市民農園
 【ふれあい農園 リミュエルYAMAMOTO】 1区画あたり10坪(約33m2)
 場所:清水町久米田158-1
 問い合わせ先:055-971-3674(山本)

このページに関するお問い合わせ

清水町農業委員会事務局(役場2階 産業観光課内)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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